特定非営利活動法人
NGO 多文化共生協働センター・川口 定款
第1章 総則
(名称)
第 1 条この法人は、特定非営利活動法人 NGO 多文化共生協働センター・川口という。
英文名を KAWAGUCHI CENTER FOR LIVING TOGETHER AND WALKING 略称川口 LITOWA という。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を埼玉県川口市に置く。
(目的)
第3条 この法人は、地域の国際化の進展に伴い、文化的背景の異なる在住者との共生が
重要課題となっており、その課題解決の方策として、外国籍の人たちの自立支援並びに行政はじめ、機関、団体などとの連携を深めながら協働事業を促進させ、共生社会の実現に向けたまちづくりに貢献することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、次の種類の特定非営利活動を行う。
(1) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(2) 子どもの健全育成を図る活動
(3) 社会教育の推進を図る活動
(4) まちづくりの推進を図る活動
(5) 地域安全活動
(6) 災害救援活動
(7) 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
(8) 国際協力の活動
(9) 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(10) 前号(1)~(9)に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(事業の種類)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
特定非営利活動に係る事業
(1) 外国籍を持つ人々に対する介護支援
(2) 介護ボランティアの人材育成
(3) 日本語教育センターの運営
(4) グローバル市民講座の開設
(5) 日本伝統文化の継承活動
(6) 国際協力イベントの開催及び協力
(7) 外国籍を持つ人々に対する在住自立支援
(8) 共生社会まちづくりの促進活動
第2章 会員
(会員の種類)
第6条 この法人の会員は、次のとおりとし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体で本法人の事業活動に参加できる方
(2) 賛助会員 この法人の目的に賛同して賛助するために入会した個人又は団体で関係情報の提供、助言、提案等側面援助を頂ける方
(入会)
第7条 会員及び賛助会員として入会しようとするものは、その旨を文書で理事長に申し
ものとし、理事長は正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
2 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(会費)
第8条 正会員は、総会において別に定め会費を納入しなければならない。賛助会員は、総会において別に定める会費を納入しなけ
ればならない。
(会員の資格の喪失)
第9条 正会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 本人から退会の申出があったとき。
(2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(3) 継続して2年以上会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。
(退会)
第 10 条 正会員は、退会しようとするときは、その旨を文書で理事長に提出して任意に退会することができる。
(除名)
第 11 条 正会員が次のいずれかに該当するときは、総会において正会員総数の 4 分の3 以上の同意により会員を除名することが
できる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 法令、定款等に違反したとき。
(2) この法人の名誉をき損し、設立の趣旨に反し、又は秩序を乱す行為をしたとき。
(提出金品の不返還)
第 12 条 既に納入した会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。
第3章 役員及び職員
(役員等の種類、定款及び選任等)
第 13 条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 3 人以上 30 人以下
(2) 監事 1 人
2 理事のうち、1 人を理事長、2 人を副理事長とする。
3 理事及び監事は、総会において選任する。
4 評議員は理事会において選任する。
5 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
6 役員のうちには、それぞれの役員についてその配偶者若しくは3親等以内の親族が
1 人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
7 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることはできない。
(役員の職務)
第 14 条 理事長は、この法人を代表し、業務を総理する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によってその職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この法人の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前各号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があ
ることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見述べること。5 評議員は、理事会の要請にもとづき、次に掲げる職務を行う。
(1) 評議員の有する学識経験又は専門知識をもとに、理事会に対し業務運営方針に関する助言を行う。
(2) 理事長の要請に応じ、業務執行に関わる諮問を行う。
(3) 理事長の要請による外部関連機関又は団体などへのネットワーク構築支援う。
(役員の任期等)
第 15 条 役員の任期は2年とする。ただし、補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
2 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
3 役員は、再任されることができる。
4 第1項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
(欠員補充)
第 16 条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(役員の解任)
第 17 条 役員が次の各号の一つに該当するに至ったときは、総会の議決によりこれを解任することができる。この場合その役員
対し、議決をする前に弁明の機会を与えなければならない。
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に耐えられないと認められたとき。
(3) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(役員の報酬)
第 18 条 役員には報酬を与えることができる。ただし、役員のうち報酬を受ける者の数が役員の総数の3分の1以下でなければ
らない。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前各項に関し必要な事項は、総会の議決を経て理事長が別に定める。
(職員)
第 19 条 この法人の事務を処理するため、この法人に事務局長その他の職員を置くことができる。
2 事務局長その他の職員は、理事長が任免する。
第4章 総会
(総会の種別)
第 20 条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(総会の構成)
第 21 条 総会は正会員をもって構成する。
(総会の機能)
第 22 条 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散及び解散した場合の残余財産の帰属
(3) 合併
(4) 事業計画及び収支予算並びにその変更
(5) 事業報告及び収支決算
(6) 役員の選任又は解任、職務及び報酬
(7) 入会金及び会費の額
(8) 会員の除名
(9) その他、理事会が総会に付すべき事項として議決した事項
(総会の開催)
第 23 条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次に掲げる事由により開催する。
(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2) 正会員総数の5分の1以上から、会議の目的たる事項を記載した書面により招集の請求があったとき。
(3) 第 14 条第 4 項第 4 号に基づき監事から招集があったとき。
(総会の招集)
第 24 条 総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、理事長が招集する。
2 理事長は前条第2項第 1 号及び第2号の規定による請求があったときは、その日
から 30 日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は
電子メールにより、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(総会の議長)
第 25 条 総会の議長は、その総会において出席した正会員のうちから選任する。
(総会の定足数)
第 26 条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(総会の議決)
第 27 条 総会における議決事項は、第 24 条第3項の規定によりあらかじめ通知された事項とする。
2 総会の議事は、この定款に別に定めるもののほか、総会に出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決
するところによる。
3 議決すべき事項について特別な利害関係を有する正会員は、その事項について表決権を行使することができない。
(総会における書面表決等)
第 28 条 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された
事項について書面若しくは電子メールをもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
この場合において、前2条及び次条第1項第3号の規定の運用については、出席したものとみなす。
(総会の議事録)
第 29 条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員の現在数
(3) 総会に出席した正会員の数(書面等表決者及び表決委任者の場合にあってはその数を付記すること。)
(4) 議長の選任に関する事項
(5) 審議事項
(6) 議事の経過の概要及び議決の結果
(7) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人が記名、押印しなければならない。
第5章 理事会
(理事会の構成)
第 30 条 理事会は理事をもって構成する。
(理事会の権能)
第 31 条 理事会はこの定款に別に定めるもののほか、次に掲げる事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
(理事会の開催)
第 32 条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の2分の1以上から会議の目的を示して招集の請求があったとき。
(理事会の招集)
第 33 条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号の規定による請求があったときは、その日から 20 日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電子メールにより、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(理事会の議長)
第 34 条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(理事会の定足数)
第 35 条 理事会は、理事総数の過半数の出席がなければ開会することができない。
(理事会の議決)
第 36 条 理事会における議決事項は、第 33 条第3項の規定によりあらかじめ通知された事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 議決すべき事項について特別な利害関係を有する理事は、その事項について評決権を行使することができない。
(理事会における書面表決)
第 37 条 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面又は電子メールをもって
表決することができる。この場合において前2条及び次条第1項第3号の規定の適用については、出席したものとみなす。
(理事会に議事録)
第 38 条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事の現在数
(3) 理事会に出席した理事の数及び氏名(書面等表決者にあってはその旨を付記すること。)
(4) 審議事項
(5) 議事の経過の概要及び議決の結果
(6) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び出席した理事のうちからその会議において選任された議事録署名人2人が記名、押印しなければ
ならない。
第6章 評議員会
(構成)
第 39 条 評議員会は、評議員をもって構成する。
(評議の事項)
第 40 条 評議員会は、第 14 条第5項の規定に基づくものの他、評議員より提案された動議について評議する。
(開催)
第 41 条 評議員会は、次の各号に該当する場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事長は、評議員総数の3分の1以上から評議員会に付議すべき事項を示して評議員会の招集を請求された場合には、その
請求の有った日から 30 日以内に、これを召集しなければならない。
(召集)
第 42 条 評議員会は理事長が招集する。
2 評議員会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び諮問事項を記載した書面又は電子メールをもって、少なくとも 5 日前までに通知しなければならない。
(定足数)
第 43 条 評議員会は、評議員の過半数の出席がなければ開会することができない。
(表決)
第 44 条 理事長より評議員会において表決の可否を求められる場合は、出席評議員の過半数をもって表決し、可否同数の場合は
議長の決するところによる。
(議事録)
第 45 条 評議員会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 出席数及び出席者氏名
(3) 審議事項
(4) 評議の経過の概要(少数意見も記載すること)及び表決の結果
(5) 議事録作成者氏名
第7章 資産及び会計等
(資産の構成)
第 46 条 この法人の資産は、次の掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 会費
(3) 寄付金品
(4) 事業に伴う収入
(5) 資産から生じる収入
(6) その他の収入
(資産の管理)
第 47 条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
2 この法人の資産は、これを分けて会計区分に基づいて区分して管理する。
(会計の原則)
第 48 条 この法人の会計は、法第 27 条各号に掲げる原則に従って、行うものとする。
(会計の区分)
第 49 条 この法人の会計は、次のとおり区分する。
(1) 特定非営利活動に係る事業に関する会計
(事業年度)
第 50 条 この法人の事業年度は、毎年4月 1 日に始まり、翌年3月 31 日に終わる。
(事業計画及び予算)
第 51 条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由により予算が成立しないときは、予算成立までは、前事業年度の予算に準じて
収入支出することができる。
3 前項の規定による収入及び支出は、新たに成立した予算に基づくものとみなす。
4 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更生をすることができる。
(事業報告及び決算)
第 52 条 この法人の事業報告書等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
第8章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第 53 条 この定款を変更しようとするときは、総会において出席した正会員の4分の3以上の議決を経、かつ、法に定める軽微な事項に係る定款の変更の場合を除いて、所轄庁の認証を得なければならない。
(解散)
第 54 条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 正会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産手続開始の決定
(6) 所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第1号の事由により解散する場合は、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
4 解散のときに存する残余財産は、総会において出席した正会員の過半数の議決を経て選定された特定非営利活動法人に帰属させられるものとする。
(合併)
第 55 条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の 4 分の 3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
第9章 雑則
(公告の方法)
第 56 条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。
ただし、法第 28 条の 2 第 1 項に規定する貸借対照表の公告については、この法人のホームページに掲載して行う。
(施行細則)
第 57 条 この定款の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て理事長がこれを定める。
附則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。
理事長 峰久 節子
副理事長 山本 孟人
〃 青木 克浩
理事 鄭 錦伊
〃 稲益 誠一
〃 稲益 久美子
〃 杨 秀萍
〃 豊田 淳夫
〃 黒澤 昭五郎
〃 村本 実才子
〃 梁 春宏
〃 邱 奎福
〃 曽我 隆幸
〃 山田 夛喜男
監事 秋山 允宏
3 この法人の設立当初の役員の任期は、この定款の規定にかかわらず、成立の日から平成 25 年 3 月 31 日までとする。
4 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、この定款の規定にかかわらず、設立総会で定めるものとする。
5 この法人の設立当初の事業年度は、この定款の規定にかかわらず、成立の日から平成24 年 3 月 31 日までとする。
6 この法人の設立当初の会費は、この定款の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
(1) 正会員 年会費 1口1,000円で1口以上
(2) 賛助会員 年会費 1口5,000円で1口以上
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